2013.04.20
インターネットを使った選挙運動を解禁する改正公職選挙法。
19日午前の参議院本会議で可決・成立しましたね。
・選挙運動期間中に候補者が自身のウェブサイトやブログを更新できるようになる。
・TwitterやFacebookなどのSNSを使って投票を呼び掛ける活動も行えるようになる。
・候補者や政党だけでなく、一般有権者がSNSなどで特定の候補者を応援したり、逆に批判するなどの 落選運動を行うことも可能。
このあたりが大きな変化でしょうか。
ソーシャルネットワークを選挙活動の手段として使うのは世代によっては政治と国民の距離を短くするのに有効かと思います。が、
なりすましや、個人情報の漏洩など多くの課題もおそらく出てくるでしょうね。
ちなみに、投票はネットではできません☆
あさなみ